会則・施設利用約款
各称・目的
- 第1条
- 本クラブは、ザ・ココナツウェルネスクラブ(以下本クラブという)と称し、本クラブの会員がクラブ内の諸施設を利用して心身の健康維持、増進、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
所在地
- 第2条
- 本クラブの事務所はザ・ココナツウェルネスクラブ内におく。
運営
- 第3条
- 本クラブの施設は、ザ・ココナツウェルネスクラブが所有し、その運営・管理を行う。
会員
- 第4条
- 本クラブは会員制とする。会員はそれぞれ約款に定める会員区分ごとに登録され、本クラブ施設利用約款に基づき諸施設を利用することができる。会員が本クラブ諸施設を利用する時は、各会員は会員証を提示するものとする。
会員資格条件
- 第5条
- 1.本クラブは、満16才以上の者で、本クラブ諸施設利用約款に基づく契約をし、規定の料金等を納入して会員の資格を得た者を本クラブの会員とする。
- 2.入墨のある者、及び組織暴力の構成員(暴力団の組員)又は関係者は入会することができない。
諸会費・諸料金
- 第6条
- 会員は本クラブ所定の諸会費・諸料金を本クラブに納入しなければならない。
会員資格喪失
- 第7条
- 会員は、本クラブ施設利用約款に基づく契約が終了したその時にその資格を失う。
会員除名
- 第8条
- 会員で次の各号の一つに該当する時は、本クラブは当該当会員を除名することができ、会員はその資格を失う。
- 1.本クラブの諸規則に違反した時。
- 2.本クラブの名誉を傷つけ。秩序を乱した時。
- 3.会費等諸費用の支払いを怠った時。
- 4.当クラブが会員としてふさわしくないとみなした時。
入会同意書・健康質問表
- 第9条
- 本クラブに入会を希望する者は、個人会員においては、入会同意書に署名、捺印の上入会できる。なお、同時に健康質問表に記入し、医師の診断が必要と認めた者は、診断書を提出しなければならない。法人会員については、登録法人の責任において健康チェックを行い、本クラブ施設利用に適していると認めた者に限る。
会員・施設利用約款の改正
- 第10条
- 本クラブは、必要と認めた場合に限り、会則及び施設利用約款の改訂を行うことができる。
尚、改訂した内容の対象は全会員に及ぶものとする。
- 施設利用約款
- Detailed Regulations
施設利用
- 第1条
- 本クラブを利用しようとする者は、本約款に基づき本クラブと契約し第4条に定める区分により会員にならなければならない。
入会資格
- 第2条
- 次の諸条件を満たす者は入会資格を有する。
- ・満16才以上の者。
- ・本クラブ会則及び施設利用約款を承認し、入会を希望する者。
会員資格取得
- 第3条
- 会員になろうとする者は所定の申込書により本クラブの承認を得た上、会員区分に従って本クラブの定める入会金その他の費用等を本クラブに払い込むものとし、その手続きが完了した時、本クラブとの間に本約款に基づく施設利用契約が成立し、これに基づく本クラブの諸施設利用権を取得し会員となる。
会員の区分
- 第4条
- ①会員は本クラブ諸施設を利用できる。
- ②会員の本クラブ諸施設の利用範囲、その条件ならびに特典については本クラブが定めた別表の通りとする。
未成年者の取扱い
- 第5条
- 未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。この場合、親権者は自らが会員になった場合と同様に、本施設利用約款に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
入会金・会費
- 第6条
- ①入会金・会費等の額、支払い時期及び支払い方法等は本クラブが定める。
- ②一旦納入した入会金・会費等は、原則としてこれを返還しない。
- ③施設利用約款第2条の入会有資格者が、同第3条の会員資格取得後は、同第10条の退会手続きを完了するまでの間、施設利用の有無に拘わらず所定の会費を支払わなければならない。
諸規則の遵守
- 第7条
- 会員は本クラブ諸施設利用については本約款、会則、規則等を守らなければならない。
損害賠償責任免除
- 第8条
- 会員が本クラブ諸施設利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しては、本クラブは一切損害賠償の責を負わない。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとする。
会員の損害賠償責任
- 第9条
- 会員は本クラブ諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により本クラブ又は、第三者に損害を与えた場合は速やかにその倍賞の責に任ずるものとする。
会員資格の喪失
- 第10条
- 会員は会員資格を次の場合に喪失する。
- ①会員本人の都合による退会は、前月10日までに事前に所定の届け出を本クラブに提出し、本クラブが承認した時。
- ②除名された時。③会員本人の死亡。④法人の解散。
- ⑤上記①②③④項に該当する場合は会員証を速やかに返還しなければならない。
- ⑥経営上重大な事由により本クラブ諸施設の全部を閉鎖した時。
- ⑦会則第8条3項に定める「会費等諸費用の支払いを怠った時」に該当するものとして、月会費を連続3ヶ月間滞納した場合は、会員除名の手続きを本クラブ側がとることができる。
施設の閉鎖
- 第11条
- 本クラブは次の場合、本クラブ諸施設の全部、又は一部閉鎖することができる。
①気象、災害その他により開場が不可能と認められる場合。
- ②施設の改造又は補修の時。
- ③経営上重大な理由がある時。
休業
- 第12条
- 本クラブは定期休暇。会場整備・その他やむをえない事由が発生した場合休業することがある。但し、本クラブ側の事由により休業する場合は、1週間前までに施設内に提示する。
諸費用等の変更
- 第13条
- 本クラブは本約款に基づいて会員が負担すべき諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。
会員資格の譲渡禁止
- 第14条
- 本クラブの会員資格はこれを譲渡してはならない。
- 補足説明
- ①当クラブには、休会制度はありません。
- ②従って会員は、施設の有無に拘わらず、退会手続きすなわち退会届をお出しになるまでは会員であり、所定の会費を支払っていただくことになります。但し、連続して3ヶ月間未納の場合、会員の資格を失うことになりますので御注意下さい。その場合、資格喪失までの未納分の会費は納入いただきます。
- ③退会届は会員証を御持参の上、フロントまでお越し下さい。
- ④利用開始月の変更はできません。
- ⑤当月会費が、支払われない場合、翌月2ヶ月分を銀行自動引き落しにより納入していただきます。
- 細則
- 伝染病、皮膚病、精神病疾患者は入会することができない。諸施設利用の際は、会員証を提出しなければならない。(提出なき場合は入場することができない)。